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2026年度税制改正で少額減価償却資産が40万円未満に|freee導入を検討する理由
2026年度税制改正では、中小企業者等が利用できる少額減価償却資産の特例について、対象となる償却資産の取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
これまで特例の対象外だった30万円以上40万円未満の資産も、新たに対象となる可能性があります。業務用パソコンや事務機器などを購入する企業にとっては、実務にも関係しやすい変更です。
一方で、「40万円未満なら購入した年にすべて経費にできる」とは限りません。制度には対象となる企業や年間の限度額などの要件があります。
今回は、2026年度税制改正による少額減価償却資産の変更点と注意点を整理するとともに、これを機に見直しておきたい経理体制やfreee導入のポイントもあわせて解説します。
少額減価償却資産が40万円未満に
少額減価償却資産の特例とは
少額減価償却資産の特例とは、青色申告書を提出する一定の中小企業者等が利用できる制度です。
通常、一定額以上のパソコンや機械、備品などを購入した場合は、購入金額をその年度にまとめて費用とするのではなく、資産の耐用年数に応じて減価償却を行います。
一方、この特例の対象となる資産については、一定の要件を満たすことで、事業で使用し始めた年度に取得価額の全額を損金に算入できます。
30万円未満から40万円未満へ
今回の改正により、これまで対象外だった30万円以上40万円未満の資産についても、特例の適用を検討できるようになりました。
たとえば、事業用として35万円のパソコンを購入した場合、従来は少額減価償却資産の特例を利用できませんでしたが、改正後はほかの要件を満たせば対象となる場合があります。
30万円台のパソコンや業務用機器を購入する企業では、税制改正によって会計処理の選択肢が広がります。
なお、基準は「40万円以下」ではなく「40万円未満」となっています。取得価額がちょうど40万円の資産は、この特例には含まれないため、注意が必要です。
また、消費税の基準は以前と同様で税込経理の場合は税込40万円未満、税抜経理の場合は税込みだと44万円未満(インボイスの影響を考慮する必要あり)となります。消費税の経理方法で対象上限額が変わりますので、この点も注意が必要です。
2026年度税制改正の注意点
年間300万円の上限は変わらない
取得価額の基準が40万円未満に広がっても、少額減価償却資産の特例を無制限に利用できるわけではありません。
特例の対象として損金算入できる資産の取得価額は、原則として一事業年度あたり合計300万円までです。
40万円未満の設備を複数購入した場合でも、合計額が300万円の上限を超えると、その分は特例の対象にできません。その年度にすでに特例を利用した資産がある場合は、合計額を把握しておく必要があります。
事業年度内で上限額が違う
次に令和8年4月1日取得分から対象になっていますが、決算に関係なく、4月1日が区切りになっています。事業年度の中で30万円上限と40万円上限が混在する決算が生じますのでご注意ください。
対象となる企業にも条件がある
法人の場合、改正後は常時使用する従業員数が400人を超える法人が対象から除外されるなど、一定の要件が設けられています。
制度を利用する際は、自社が対象となる中小企業者等に該当するか、購入した資産が特例の対象になるかといった点も押さえておくことが大切です。
また、少額減価償却資産の特例は費用計上の時期を早められる制度ですが、税負担だけを理由に不要な設備を購入すれば、会社から現金が出ていくことに変わりはありません。
設備投資については、税務上の扱いだけでなく、事業上の必要性や資金繰りも踏まえて判断することが大切です。
税制改正を経理見直しの機会に
固定資産の情報を整理する
税制改正によって、従来は特例の対象外だった資産についても、特例を使えるかどうかを確認する場面が増えます。
そのためには、資産の取得価額だけでなく、取得した時期や事業で使用を開始した時期、その年度に特例を利用した資産の合計額などを把握しておく必要があります。
税制改正を機に、自社が保有する固定資産の情報が整理されているか、一度振り返ってみるとよいでしょう。
経理データの管理方法も見直す
購入記録は担当者のメール、資産一覧はExcel、仕訳は会計ソフトというように情報が分散している企業も少なくありません。
日常業務では大きな問題を感じなくても、税制改正への対応や決算時の確認が必要になったとき、必要な情報を探す作業が増えることがあります。
特に経理と総務などを兼務している中小企業では、税制改正のたびに作業を増やすよりも、日頃から必要な情報にアクセスしやすい管理方法を整えておく方が負担を抑えやすくなります。
税制改正への対応と日常の経理業務は別々の問題に見えますが、どちらにも共通するのは、必要な会計情報を正確に把握できる環境です。
freee導入を検討する理由
freeeで固定資産を管理する
経理体制を整える選択肢の一つが、クラウド会計ソフトの活用です。
freeeには固定資産台帳があり、購入した固定資産の情報を登録して管理できます。
税制改正にあわせて、固定資産の管理方法や経理体制も改めて考えてみるとよいでしょう。以前からfreeeへの移行や経理業務のクラウド化を検討していた企業にとっては、現在の資産管理や経理の進め方を見直す良いタイミングといえます。
freeeの導入を検討する際は、経理や資産に関する情報を整理し、必要なときに参照できる体制まであわせて整えておくことが大切です。
freeeの基本的な特徴や導入時の考え方については、過去記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
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2026年度税制改正により、少額減価償却資産の特例は、取得価額30万円未満から40万円未満へ対象が広がりました。一方で、年間300万円の適用限度額や対象となる企業の要件などは引き続き押さえておく必要があります。
今回の改正は、対象となる資産が増えるだけでなく、自社の固定資産や経理データをどのように管理しているかを見直すきっかけにもなります。必要な情報を整理し、税制改正や決算時にもスムーズに参照できる経理体制になっているか、この機会に振り返ってみるとよいでしょう。
freeeの導入や現在の経理体制を見直したいと考えている方は、まずは現在の経理状況やお悩みについて、広島パートナーズへお気軽にご相談ください。
