活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
貸付用不動産の評価見直し(時価評価化)
令和8年度の税制改正において、相続税分野では不動産に関する評価方法の見直しが大きな注目点となっています。特に、貸付用不動産や不動産小口化商品に関する評価ルールの変更は、これまでの相続対策に大きな影響を与える内容となっています。
従来、相続税における不動産評価は、路線価や固定資産税評価額を基準とするため、実際の市場価格よりも低く評価されるケースが多く見られました。この評価差を活用した相続税対策として、相続直前に賃貸用不動産を取得するスキームが広く行われてきました。
しかし今回の改正では、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、原則として「通常の取引価額(時価)」で評価する方向とされました。これにより、いわゆる“直前対策”による評価圧縮は大きく制限されることになります。
また、不動産小口化商品についても、取得時期にかかわらず時価評価が原則とされる見直しが行われており、これまで節税商品として利用されていた手法についても大きな転換点を迎えています。
今回の改正の背景には、「実態に即した公平な課税」という考え方があります。従来の評価方法と市場価格との乖離が大きいケースが問題視されており、より実態に近い評価へと見直しが進められています。
このような流れを踏まえると、今後の相続対策は「直前での対策」から「長期的な資産設計」へとシフトしていく必要があります。具体的には、早期からの資産承継計画の検討や、不動産・金融資産を含めた全体最適の視点がより重要となります。
相続対策は単なる節税ではなく、円滑な財産承継と家族間の合意形成が重要です。税制改正の動向を踏まえつつ、早めに現状を把握し、適切な対策を講じていくことが求められます。
弊社では、税制改正を踏まえた相続対策の見直しや試算、具体的な対策のご提案まで一貫して対応しております。今後も最新の制度動向を踏まえながら、実務に即した情報発信を行ってまいります。相続について気になられている方、お気軽にご相談ください。
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