税理士法人 広島パートナーズ

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免税事業者が課税事業者となった場合

令和5年10月からスタートしたインボイス制度により新たに消費税の課税事業者となった事業者も増加しました。

ここでは、免税事業者が課税事業者になった場合で、かつ原則課税で消費税申告を行う場合の仕入れに係る消費税額の調整についてのお話です。

 

免税事業者の場合、課税売上げが生じてもその売上げについて消費税は課税されませんし、課税仕入れを行った場合もその仕入に係る消費税額を控除することはできません。

これに対して課税事業者の場合、その売上げについて消費税が課税され、仕入れに係る消費税額を控除することができます。

 

したがって、免税事業者であった期間中に仕入れた棚卸資産を課税事業者である期間に販売する場合には、売上げに係る消費税額と仕入に係る消費税額とのバランスを図るために、棚卸資産に係る消費税額を調整することとしています。

 

つまり、免税事業者が課税事業者となった場合において、その課税事業者となった課税期間の初日の前日において、免税事業者であった期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産を有しているときは、その棚卸資産に係る消費税額をその課税期間に係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします。

(消費税法第36条第1項)

 

ちなみにここで述べたこととは反対に、課税事業者が免税事業者となった場合にも棚卸資産に係る消費税額の調整が必要となります。

翌課税期間が免税事業者となる場合は、課税事業者としての課税期間の末日に有している棚卸資産に係る消費税額はその課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれません。

(消費税法第36条第5項)

 

簡易課税制度を選択する場合や、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受ける場合には棚卸資産に係る消費税額の調整は必要ありませんが、原則課税で消費税申告をする場合にはご注意ください。

 

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