税理士法人 広島パートナーズ

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青色専従者給与について

1. 青色専従者給与とは

青色申告を行っている個人事業主が事業に専従する配偶者やその他の親族(青色専従者)に支払う給与のことで、一定の要件を満たす場合に必要経費として計上することが可能です。
ただし誰でも専従者として認められるわけではなく事前の届出や勤務実態など、いくつかの条件を満たす必要があります。

 

 

2. 青色専従者として認められる条件

① 青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族であること
② 年齢が15歳以上(その年の12月31日現在)であること
③ その年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していること

 

 

3. 青色専従者給与の届出

青色専従者給与を支払う場合「青色専従者給与に関する届出書」に以下の内容を記載して所轄税務署に提出する必要があります。

 

記載内容

① 青色専従者の氏名、年齢、続柄
② 青色専従者の職務内容
③ 青色専従者に支払う給与の金額(月額)

 

上記内容を記載のうえ、原則として青色専従者給与を支払う年の3月15日までに提出する必要がありますので注意しましょう。

 

※その年の1月16日以後に新規開業の場合や新たに専従者がいることとなった場合は、開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書は原則として毎年提出する必要はなく、最初の届出のみで継続利用が可能ですが給与の金額や従事者の人数などに変更がある場合は、「変更届出書」を提出する必要があるので注意してください。

 

 

4. 青色専従者の届出に関する注意点

① 勤務実態と給与の妥当性

実際の就労実態があり青色事業専従者給与の額が、労務の対価として相当であると認められる金額である必要があります。
そのため、同業他社や自社の従業員の給与水準と比較して、業務内容に対して著しく高額な場合は必要経費として認められませんので注意が必要です。

 

② 毎月一定の日に届け出た金額の範囲で支払うこと

届け出た金額を超えた部分につきましては経費にできませんので、届け出た金額の範囲内で支払うようにしましょう。

 

③ 源泉徴収義務の発生

青色専従者に支払う給与にも、一般の従業員と同様に所得税を源泉徴収する義務がありますので忘れず徴収、納付を行いましょう。

 

④ 扶養控除や配偶者控除の影響

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は扶養控除や配偶者控除の対象から外れますので注意しましょう。

 

青色専従者給与は、個人事業主が家族や配偶者に支払う給与として、青色申告の必要経費に算入できる重要な制度ですので、これから制度の利用を考えられている方は届での提出漏れに注意しましょう。

 

参照 国税庁「青色事業専従者給与に関する届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

 

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