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基礎控除・給与所得控除の引き上げ

令和7年度税制改正により所得税の控除額に変更がありますので、確認してみましょう。

 

➀基礎控除・給与所得控除の引き上げ

基礎控除は、改正前は一律48万円でしたが、改正後は所得金額に応じて58万円~95万円に

引き上げられます。2027年以降は、一律58万円になります。

給与所得控除については、最低ラインの55万円から65万円に引き上げられました。

 

➁基礎控除の引き上げに伴う年収の壁の引き上げ

上記の通り控除額が引き上げられたため、所得税がかからないいわゆる年収103万円の壁が、年収160万円の壁になります。(令和7年度の場合)

ただ、扶養に入るためには、年収123万円が壁になりますのでご注意ください。

下記でご紹介する特定親族特別控除については、年収150万円以下で満額控除が受けられます。

 

➂特定親族特別控除

新たに特定親族特別控除が創設され、大学生世代のお子さんを扶養している場合に、

1人に当たり63万円の控除が受けられます。

詳しくは以前の活動レポートをご確認ください。

https://www.hp-tax.com/report/950/

 

 

上記の年収の壁は所得税の壁ですので、社会保険料の壁はまた別になります。

扶養親族がいらっしゃる方は、ご自身だけでなく扶養親族の方の収入も影響されます。

収入の状況について今一度確認されてみてはいかがでしょうか。

 

 

<参照>令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm#a-04

 

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