活動レポート
- その他(企業経営等)
「振替休日」と「代休」の違い
休みの日に仕事をして、その分だけ別の日に休む。
「振替休日」も「代休」も似たような意味合いをもち、つい混合してしまいそうですが、給与計算をする上では異なる点があります。
①「振替休日(⇔振替出勤)」
本来ならば休日である日であっても、会社カレンダー等で【予め】その日を出勤日と指定し、別日に休日指定するケースです。
振替出勤は休日の勤務ではあるものの、計画的なものですので、「休日労働」という扱いを受けません。ですので表面上は休日出勤ですが、「割増賃金」の対象とはなりません。
②「代休(⇔休日出勤)」
休日に出勤させて、【後から】その分の休みの日を振り当てるケースです。
こちらは計画的ではない休日出勤となりますので、「休日労働」の扱いとなります。
ですので「割増賃金」の対象となり、35%分の手当を支給する必要があります。
「振替休日」には「休日手当」としての割増賃金支給の必要がないのは先述の通りですが、その休日をいつ付与するかは注意が必要です。
別の週に「振替休日」を指定すると、その週の労働時間が40時間を超えてしまうことが考えられます。すると、結果としてその週に「残業代」という別の形で割増賃金が発生する可能性が出てきます。
従業員さんとの給与トラブルを防ぐためにも、休日出勤があった場合はそれが「振替休日」なのか「代休」なのかを明確にしておきましょう。
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税理士法人広島パートナーズ
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