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消費税 非課税・不課税の違いとは

消費税の種類には大きく分けて、課税・免税・非課税・不課税4つの種類があります。

普段なじみのある課税取引や、商品の輸出、海外事業者へのサービス提供の際に適用される免税取引については分かりやすいと思いますが、非課税・不課税の使い分けに悩まれる方が多いのではないでしょうか。

 

今回は非課税・不課税の2つの取引の違いについてみていきます。

 

まず、非課税取引とは

国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引のことを言います。

つまり、本体課税対象となるべきものだが、様々な理由により特別に課税対象外とされた取引です。

以下の取引が非課税取引に該当します。

・土地の譲渡・貸付

・利子、保険料、保証料

・社会保険料医療  等

 

次に、不課税取引とは

そもそも消費税の課税対象に当たらない取引、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引ではないものを言います。

以下の取引が不課税取引に該当します。

・給与、賃金

・寄付金、見舞金、国からの補助金や助成金

・株式の配当金・その他の出資分配金  等

 

どちらも課税対象とならない取引なので、細かく分ける必要がないのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。

消費税の納税額は、課税売上割合というものを使い求めます。

課税売上割合の計算式

(課税売上+免税売上)÷(課税売上+免税売上+非課税売上)

非課税売上の金額が計算式に入っていることからも分かるように実は消費税額の計算に大きく影響するものなのです。

 

特に売上に関しては、非課税・不課税の違いをしっかり理解し仕訳を進めていく必要があります。

 

その他ご不明点などございましたらお問い合わせください。

 

参照 国税庁 非課税と不課税の違い

No.6209 非課税と不課税の違い|国税庁

 

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