税理士法人 広島パートナーズ

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資格取得費用は経費にできますか?

「資格取得費用は経費にできますか?」先日こんな質問をいただきました。

 

一般的に業務に必要なものやサービスを購入した場合は経費にできますが、資格取得費用は業務に必要な場合でも経費にできないケースがあります。

ではどのような場合が認められ、どのような場合が認められないケースになるのでしょうか。

 

経費として認められるケース

*ポイントは必要性の高さと費用の妥当性が認められるかどうか

業務と関連性が高く経費として算入する妥当性を証明できる(資格取得の案内やセミナーの領収書、資格の合格証書などを保管し、必要に応じて提示できる)場合は認められる可能性が高いです。

例えば以下のケースです。

・会社で求められる専門技術や知識を役員や従業員が習得するためにかかる費用

・会社で必要とされる免許や資格を役員や従業員が取得するために参加する研修会や講習会の費用

・会社に必要な分野について役員や従業員が大学などで受講する際の費用

 

経費として認められないケース

*ポイントは個人へのメリットが大きいかどうか

一方業務と関連性が高い資格でも経費として認められないケースがあります。

例えば以下のケースです。

・経理担当社員が税理士資格を取得する際にかかる費用

・労務担当社員が社労士資格を取得する際にかかる費用

 

業務に役立つのは事実ですが、独立開業が可能な資格であることから業務より個人に役立つ資格とみなされるからです。

 

 

資格取得費用の仕訳で使う勘定科目

次に会計処理についてです。

明確な決まりはありませんが、支出の内訳に適した勘定科目を使います。

ただし担当者によって使用する勘定科目が異なると統一性がなくなるなど問題が起こるため、ルールを決めましょう。よく使われる勘定科目は以下の通りです。

・研修費

・福利厚生費

・旅費交通費

・新聞図書費

 

経費にできるかどうかは資格の内容や自社の状況などで決まります。

適切な判断が難しいため、迷った場合はお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

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