税理士法人 広島パートナーズ

活動レポート

  • 無料診断
  • お問い合わせ
  • その他(企業経営等)

60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。

日本年金機構の以下のページに記載があります。

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seido/rourei/rourei-kousei/zenpan/20140421-09.html

 

・老齢基礎年金(6万円/月)

→給与等にかかわらず、全額受給

・「老齢厚生年金と給与等の金額」が支給停止調整額の51万円以下

→年金を全額受給

・「老齢厚生年金と給与等の金額」が支給停止調整額の51万円超

→超えた金額の1/2の金額が、老齢厚生年金の支給停止

 

 

また、会社に勤めたときは必ず厚生年金保険に加入するものかどうかについては、以下URLに加入要件が記載されています。

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hihokensha/20120830.html

 

常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人

:就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。

 

また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は被保険者(短時間労働者)になります。なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。

 

となると、厚生年金保険料額表(令和7年度版)でいくと、93,000円未満の方の場合は、8,052円の厚生年金の個人負担、会社負担が8,052円になるということになりそうです。

 

—————————————–
税理士法人広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com
URL:http://www.hp-tax.com