活動レポート
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生命保険料控除の見直し
令和7年税制改正大綱では、子育て支援に関する政策税制として、生命保険料控除の見直し、
住宅ローン控除の特別措置がありました。
今回は生命保険料控除についてご紹介します。
生命保険料控除制度の拡充
年末調整や確定申告でおなじみの生命保険料控除の金額は、所得税法上各保険の種類によってそれぞれ控除限度額が決まっています。
一般生命保険料控除限度額・・・4万円
介護医療保険料控除限度額・・・4万円
個人年金保険料控除限度額・・・4万円
3種類の合計12万円が生命保険料控除としての控除限度額です。
令和7年税制改正は、令和8年分の一般生命保険料控除について、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合には、控除額を4万円から6万円に引き上げるといった内容です。
ただし、合計の12万円の枠は変わりませんので、既に3種類の保険に加入し、12万円の生命保険料控除を適用している方は、今回の改正での影響はありませんのでご注意ください。
昨今なにかと話題に挙がる「年収の壁」撤廃ですが、その他の所得控除額についても順次拡充がなされるかどうかにも注目していきたいものです。
税理士法人広島パートナーズ
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