税理士法人 広島パートナーズ

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カメラマン(個人事業主)の撮影に源泉徴収は必要ですか? (*年末のご挨拶)

「カメラマン(個人事業主)に店舗メニューの撮影をお願いしたら源泉徴収された請求書と

されていない請求書の2枚届きました。どちらで支払いをすれば良いですか?」と質問をいただきました。

源泉徴収とは会社が取引先に報酬料金を支払う際に、あらかじめ相手の所得税を預かって税務署へ納付する制度です。

 

源泉徴収は所得税法に規定されており、以下の条文を見ると

[所得税法施行令第320条第1項]
第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

『雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための報酬若しくは料金』について、源泉徴収が必要であると規定しています。

 

今回の場合、メニュー表は印刷物であるため源泉徴収が必要となります。

カメラマンが法人であれば良いのですが個人事業者の場合、源泉徴収が必要かどうか悩むところだと思います。

また相手が個人事業者であれば必ず源泉徴収するかというとそうではなく、限定的に定められており、該当する業務を依頼した場合は源泉徴収して税務署へ納付しなければならないという点に注意が必要です。

源泉徴収を怠った場合、加算税等のペナルティは支払側に生じます。受取側ではないことにご注意ください。

 

 

*年末のご挨拶

2024年最後の活動レポートとなります。

早いもので、年末のご挨拶をさせていただく時期となりました。

本年のご愛顧に感謝を申し上げつつ、重ねて来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

<年末年始 休業期間>
2024年12月28日(土) ~ 2025年1月5日(日)まで

 

 

 

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