活動レポート
- その他(企業経営等)
年末調整の定額減税と調整給付
先日、「私は夫の扶養の対象として6月から定額減税を受けていましたが、
私の収入が思ったより増えて扶養から外れました。どうなりますか?」
と質問がありましたので今回はこちらを取り上げてみたいと思います。
定額減税の対象は、合計所得金額が1,805万円以下の納税者です。その納税者と、生計を一にする合計特殊金額が48万円以下の配偶者や扶養親族についても、納税者が定額減税を受けることができます。
①当初夫の定額減税の対象となっていた場合
当初、夫の定額減税の対象に含めた同一生計配偶者または扶養親族であっても、12月31日の現況で2024年分の合計所得金額が48万円超となる場合には、その配偶者等については定額減税の対象に含めることはできません。したがって、夫が控除を受けた妻の定額減税については、夫の年末調整時に精算されることとなります。
一方、妻は勤め先の年末調整で定額減税の適用を受けることとなります。年末調整の結果、控除しきれなかった定額減税額については、勤め先から市区町村へ送付される給与支払報告書(源泉徴収票の複写)に「控除外額×××円」と明記されて、支給される調整給付額を算出する際に用いられます。
➁当初夫の定額減税の対象となっていなかった場合
逆に当初は夫の定額減税の対象としていなかった配偶者や扶養親族であったとしても2024年12月31日時点で、合計所得金額が48万円以下となる場合には、夫の年末調整の書類で申告することにより、定額減税の対象となります。配偶者については、「令和6年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」で、扶養親族等については「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で勤め先に伝えることとなります。今年の年末調整時に配布される扶養控除等申告書は令和7年分ですので、定額減税に必要な令和6年分申告書を勤め先から返却をしてもらうか、新しい申告書に記載して再提出することとなります。
定額減税と調整給付
住宅ローン控除などの税額控除後の所得税額から、定額減税を差し引きます。引ききれない金額が生ずる場合は調整給付金の支給があります。
なお、所得税・住民税の定額減税の実施と併せて行われる各種給付措置により支給される給付金は、所得税等を課されないものとなります。このため、調整給付等を受給した場合であっても、定額減税を受けることに影響はありません。
年末調整に必要な資料の提出が遅れたり記入内容が不適切であったりして年末調整が正しくできなかった場合、後日従業員自身で確定申告を行わなければならない可能性もありますので、早めに準備していきましょう!
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