税理士法人 広島パートナーズ

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電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、私見ですが、紛らわしい法律だなと思っています。

 

 

電子帳簿保存法は、

 

①電子取引  ②電子帳簿・電子書類  ③スキャナ保存の3つで構成されており、

 

現状絶対やらないといけないところは、①電子取引の部分です。

 

以下国税庁のHP

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm

 

ここに記載のある通り、

 

請求書・領収書・見積もりなどに関する電子データを送付・受領した場合には、

 

その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。

 

 

その要件等分かりやすく記載があるのは、以下の国税庁のパンフレットでしょうか…。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf

 

ここでのポイントは改ざん防止のための措置です。

 

詳細は割愛しますが、お金をかけなくてもよい方法も提唱されています。

 

各企業の業務処理の効率性、金銭との兼ね合いですかね…。

 

 

また、悩ましかったのが、②スキャナ保存の入力期間の制限です。

 

よく考えればなんてことはないのですが、

 

紙から電子データに変更する期間が設けられています。

 

2か月と7日以内になるでしょうか。

 

これは、最初から電子データになっているもの(①電子取引)とは話が違うという認識が当初分かりづらかったです。

 

なかなか理解が難しい法律ですが、

 

弊社でもお客様に合う形で一緒に考えさせていただきたいと思います。

 

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