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直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 

概要

 

一定期間内に、父母や祖父母から、結婚子育て資金の一括贈与を受けた場合、

 

1,000万円までの金額については贈与税が課されない。という制度です。

 

 

適用要件 

 

期間:平成27年4月1日から令和7年3月31日の間の贈与であること

 

受贈者:管理契約時において18歳以上50歳未満の者であること

 

贈与者:受贈者の直系尊属である父母や祖父母であること

 

手続き1:金融機関の窓口にて、管理契約を締結し、一括で贈与資金の入金をすること

 

手続き2:受贈者が一定の非課税申告書の提出等をすること

 

引出時:結婚子育てに要したことを証する領収書等を金融機関に提出すること

 

以上で、非課税により金銭を引き出す事が可能となります。

 

 

その後の注意点

受贈者が50歳に達した事等により管理契約が終了した場合には、

 

その時点の残高に贈与税が課されます。

 

結婚子育て以外の目的で引き出した場合は、その金額に贈与税が課されます。

 

管理契約の中途において贈与者が死亡した場合

 

その死亡の時における一定の残額を、受贈者が相続により取得したものとみなされます。

 

 

まとめ

金銭贈与のうち、一般的には110万円を超える金額については贈与税が課されることとなっておりますが、

 

今回ご紹介させて頂いた要件に該当する場合には1,000万円までという限度はあるものの、

 

無税で金銭贈与を受ける事ができます。

 

 

 

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