税理士法人 広島パートナーズ

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確定申告が必要な方

事業や商売をされている方だけではなく、サラリーマンで一定の方も確定申告が必要になる場

 

合があります。

 

 

確定申告が必要な方

①所得税及び復興特別所得税

・給与の年間収入額が2,000万円を超える方

 

・二か所から給与支払を受けていて年末調整されなかった給与所得と給与所得・退職所得以外

 

の所得の合計が20万以上になる方

 

・同族会社の役員やその親族などでその同族会社から利子や店舗などの賃貸料を受け取っている方

 

・給与の支払いを受ける際に源泉徴収されていないことになっている方

(在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方)

 

・医療費、寄付金、住宅ローン控除などの還付申告をする方

 

・不動産や株式を譲渡した方

 

・自営経営者

 

 

 

②消費税及び地方消費税

・令和3年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

 

・適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている事業者の方

 

・令和3年分の課税売上高が1,000万以下の事業者で令和4年12月末までに「消費税課税事業

 

者選択届出書」を提出している方

 

・上記に該当しない場合で、令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間(特定期

 

間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

 

 

 

 

③贈与税

・令和5年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方

 

・財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方

 

・財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方

 

・財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方

 

 

申告書の受付等

◉所得税及び復興特別所得税並びに贈与税

令和6年2月16日(金)から令和6年3月15日(金)まで

 

*所得税及び復興特別所得税の還付申告書は2月15日(木)以前でも提出できます。

 

*贈与税の申告書は2月1日(木)から受付けています。

 

 

◉消費税及び地方消費税(個人事業者)

令和6年4月1日(月)まで

 

 

 

確定申告に関する疑問点がございましたら弊社までお問合せください。

 

お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:http://www.hp-tax.com