税理士法人 広島パートナーズ

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相続で取得した土地を手放したい方

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑が

 

かかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいという

 

ニーズが高まっています。

 

このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生する

 

ことを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲る

 

こと)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放

 

して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 

 

Q 誰でも申請できるの?

 

A 相続や遺贈によって土地を取得した相続人が申請できます。

この制度が始まる前に相続した土地についても申請できます。

共有名義の土地については、共有者全員で申請する必要があります。

他方で売買や贈与などで土地を取得した人や法人は単独では申請ができません。

 

 

 

Q どんな土地でも引き取ってくれるの?

 

A 管理または処分をするために、過分の費用や労力が必要となる以下のような土地は対象外

となります。

  • 建物、車両等がある土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 危険な崖がある土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 債務の担保となっている土地
  • 通路など他人の使用が予定されている土地

 

 

 

Q 手続きにはどれくらいの費用がかかるの?

 

A 申請時に審査手数料が必要です。国庫帰属の承認を受けた場合は、10年分の管理費用相当額の負担が必要です。負担金の目安は20万円です。

相続土地国庫帰属法が施行され、使い勝手の悪い土地、管理が難しい土地などを相続した場合に、その土地をスムーズに手放せるようになりました。

 

 

 

相続手続きにおける選択肢が増えますが、どの選択肢を選ぶべきかについては、当事者の状況

 

によりケースバイケースです。適切な選択を行うためには、多角的にご自身や家族の状況を

 

分析する必要がありますので、早い段階でご相談いただければと思います。

 

 

 

 

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