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電子取引データの電子保存は猶予のある義務化

インボイス制度が始まり1か月経ちました。不満の多く出ている制度ですがやるしかないもの

 

ですので仕方ありません。

 

そして以前から言われていた通り、電子取引データの電子保存(以下、電子取引保存)が来年

 

1月から始まります。インボイスと始まりの時期が近く、混在されて認識される方もいました

 

が、完全に別物の制度です。また、電子帳簿保存やレシートをデータ化するスキャナ保存法と

 

も違うので気を付けましょう。今回は説明しないので違いがよくわからないという方はまだ間

 

に合いますので調べてみてください。

 

そして、電子取引保存ですが、元々は令和4年1月から義務化だったのですが、現場が全然対応

 

できていないということで令和3年12月の終わり、つまり直前になって「宥恕措置」が出され

 

ました。簡単に言うと、間に合っていない人は2年待つからその間に対応を進めてね。という

 

ものです。誤解があるのは延期されたわけではないということです。延期ではないので始めた

 

事業者に関しては法律が適用されるということです。ただ、届出があるわけではないのでこの

 

期間は自己申告になります。

 

2年間待つ宥恕措置は終了しますが、令和5年改正で別の猶予措置が整備されました。困った内

 

容になりますが、相当の理由をもって電子保存ができなかった、ただし、税務署から求められ

 

た取引内容は印刷したもので用意できる。といった場合、電子保存に対応していなくても仕方

 

ない、といった内容です。実質、延期がさらに延期され、しなくてもよいのでは?といった流

 

れができました。ただ、相当な理由なんてどこまでを言われるのかわかりませんので対応でき

 

る事業者は取り掛かるようにしましょう。あわよくば作業効率が上がればなお良しです。

 

そして令和6年1月1日以降の保存要件に関しても緩和されている点がございます。保存システ

 

ムに対し、検索要件の設置が必要なのですが、これまでの制度では前々事業年度1,000万円以下

 

だったのが5,000万円以下に拡充されました。(消費税免税事業者も対象なので課税売上高では

 

なく、前々年度の売上とされています)令和6年以降なので1,000万円~5,000万円の事業者が令

 

和4年1月から対応していた場合、令和4年1月~令和5年12月までは検索要件が必要になりま

 

す。早めに取り掛かっていた方が手間がかかっていたことになります。こういう状況なのでせ

 

めて遡及適用してあげればとも思うのですが、慣例ではなく、法律で決めてしまったので難し

 

いのです。

 

消費税10%やインボイスと違い、取引の金額が変わるものでない。その上、システム導入まで

 

考えるとコストもかかる。もちろん電子化されて便利になる点もあるのですが、今の景気でそ

 

こまで動ける中小企業はどれほどあるのでしょうか。おそらく先述の「やむを得ない理由」を

 

出して対応を先延ばしする事業者が多くなるのでしょうか。

 

ご自身で考えて対応を考えていただくのが一番です。専門外だからと無考慮で動くとご自身が

 

困ることになるかもしれません。税理士が言っていたとしても説明を聞いた上で動くようにし

 

ましょう。

 

 

 

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