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帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の一定の記載事項

国税庁のQ&Aの問107に以下のように記載があります。

 

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、

 

一定の 事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます

 

(新消法30⑦、新消令49①、新 消規15の4)。

 

 

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

 

 

② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が

 

使用の 際に回収される取引

 

 

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入

 

 

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得

 

 

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入

 

 

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入

 

 

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの

 

商 品の購入等

 

 

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

 

(郵 便ポストにより差し出されたものに限ります。)

 

 

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等

 

(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤 手当)

 

 

この場合、帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、

 

次の事項の記載が必要とな ります。

 

・ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨

 

例:①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」

 

  ②に該当する場合、「入場券等」

 

 

・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)

 

例:⑦に該当する場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」

 

 

まだ、この文章の下に更に相手方の住所又は所在地の記載が不要な一定の者についての

 

注の記載があります。とても注意が必要な気がします。

 

 

参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf

 

 

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