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インボイス登録していない事業者への支払について

令和5年10月1日よりインボイス制度が開始します。

 

 

 

インボイス制度については弊社の活動レポートで多くの記事を

 

掲載させていただいております。

 

 

 

今回は課税事業者の皆様がインボイス登録していない

 

事業者へお金を払った場合、どのようになるのか?

 

について触れたいと思います。

 

 

 

現在は支払先が課税事業者、免税事業者に関わらず、

 

以下の様に処理は同じでした。

 

 

 

課税事業者が飲食店に5,500円支払った場合

 

5,000円が交際費500円が消費税という処理となります。

 

 

 

これが令和5年10月1日から以下の通りに変わります。

 

 

 

①飲食店が課税事業者の場合

 

交際費5,000円 消費税500円

 

 

 

②飲食店が免税事業者(インボイス登録していない

 

課税事業者を含みます。)の場合

 

交際費5,500円 消費税0円

 

 

 

つまり、同じ5,500円支払っても①の場合は交際費が

 

5,000円にもかかわらず②の場合は5,500円となり

 

経費が増えます

 

 

 

また、同じ5,500円を支払ったにもかかわらず①は500円の

 

消費税を売上に係る消費税から引けるにもかかわらず、②の

 

場合は引けなくなり、課税事業者の方は税務署に支払う

 

消費税が500円増えます。

 

 

 

500円くらいだったら良いですが、建設業の方が免税事業者の

 

一人親方に1,100万円支払っていれば100万円の差が

 

出てきます

 

 

 

年間、どのくらい免税事業者への支払いがあるのか

 

把握しておきましょう。

 

 

 

また、免税事業者の方は取引先が法人の場合は

 

課税事業者になることも検討しましょう。

 

 

 

但し、経過措置がございます。

 

 

 

ざっくり令和5年10月~令和8年9月までは

 

支払った消費税の80%を控除できます。

 

 

 

令和8年10月~令和11年9月までは

 

支払った消費税の50%を控除できます。

 

 

 

これらは一定の要件を満たした場合のみ適用されます。

 

 

 

ですので全額控除できなくなるわけではないんですね。

 

先ほどの交際費の件でも500円の80%、400

 

消費税とみなされます。

 

 

 

ただし、その管理や帳簿への記載等の要件がございますので、

 

課税事業者の方々は免税事業者の方々と取引をしない

 

方向になることも十分に考えられますので免税事業者の方々は

 

ご注意ください!

 

 

 

何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

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