税理士法人 広島パートナーズ

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インボイス 1万円未満の仕入税額控除の扱い

1万円未満は帳簿記載のみで仕入税額控除OKに

 

令和5年度の税制改正大綱により1万円未満の仕入税額控除について発表がありました。

 

2023年10月1日より仕入税額控除にはインボイス(的確請求書)が原則必要になってきます。

 

ただ、仕入れ税額控除の中には銀行の振込手数料などの少額の支払いもあり、

 

こういった取引にインボイスを求めるのは事務処理上かなりの負担になってきます。

 

 

そこで今回の改正によって令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間の間に

 

国内において行われた課税仕入れの支払対価の金額が1万円未満の課税仕入に関して、

 

インボイスがなくても帳簿に記載をすることで仕入税額控除が可能になりました。

 

 

 

ただし、この制度で仕入税額控除ができるのは以下のどちらかの条件に該当する

 

事業者のみとなります。

 

 

1. 基準機関の課税売上高が1億円以下

 

2. 特定期間の課税売上高が5,000万円以下

 

 

 

返還インボイスも1万円未満なら不要に

 

売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合も、

 

その返還インボイスはなくてもよいことになりました。

 

 

こちらは令和5年10月1日以後の売上にかかる返品や値引き、割り戻しに適用されます。

 

※返還インボイス…売上の返品や、振込手数料分などの値引き、割り戻しに伴うインボイス

 

 

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