税理士法人 広島パートナーズ

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インボイス制度~経過措置について~

 

インボイス制度開始から一定期間は

 

免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外からも

 

仕入税額相当額の一定割合を

 

仕入税額とみなして控除できます。

 

 

◎経過措置の一定期間と一定割合について

 

令和5年10月1日よりインボイス制度実施から

 

令和8年9月30日までの3年間は仕入税額の

 

80%控除ができます。

 

さらに3年後の令和11年9月30日までは

 

仕入税額の50%控除ができます。

 

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf

 

課税事業者か免税事業者の選択でお悩みの方は

 

この経過措置の期間で検討してみても良いかもしれません。

 

課税事業者を選択された方は帳簿付けの際に

 

仕入先等が課税事業者か免税事業者の区分をする必要があります。

 

現在、お使いの会計ソフトがどのように対応していくのか

 

確認しておくとインボイス制度開始後もスムーズに

 

作業が進められると思います。

 

 

インボイス制度についてお悩みことがありましたら

 

気軽に問い合わせください。

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com