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「インボイス制度導入後も帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

 

現在は、個人や消費税の免税事業者から購入したものであっても、

 

仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

しかし、インボイス制度が導入されてからは原則として、インボイス(適格請求書)の発行が

 

できない個人や消費税の免税事業者から購入した場合は、仕入税額控除の適用を受けることは

 

できなくなります。

 

※一定の期間は、経過措置が設けられていますので仕入れにかかる消費税のうち

 

一定割合は控除できます。

 

 

従って今まで、消費者である個人から商品等を仕入れて、これを販売していた事業者や、

 

製造していた事業者等は、インボイス制度導入によって仕入税額控除を

 

受けられなくなるため、消費税の納付額が増えることが予想されます。

 

しかし、インボイス(適格請求書)の交付がなくても、一定の事項を記載した帳簿を

 

保存することで例外的に仕入税額控除が認められる場合があります。

 

 

例外が認められる場合とは、

 

 

(1)古物商が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産である古物を取得する取引

 

(2)宅地建物取引業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産である建物を

 

取得する取引

 

と、なっております。

 

 

中古自動車販売事業者やリサイクルショップ、不動産業者が個人などから「販売用として

 

仕入れた」場合は、従来通り仕入税額控除が可能という例外が認められたのです。

 

 

どちらの場合も対象資産は「棚卸資産」に限られています。

 

購入した古物や建物を転売する場合に限られますので注意が必要です。

 

また、古物営業の許可や宅地建物取引業の免許を所有されていない事業者には

 

この特例の適用はないようです。

 

 

インボイス制度導入までまだ時間がございますので、許可や免許を取得されていない事業者は

 

免許取得も検討されてみてはいかがでしょうか。

 

これ以外にも3万円未満の公共交通機関による旅客の運送、従業員等に支給する通勤手当など

 

一定の場合には、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。

 

 

インボイス導入後の仕入税額控除には様々な論点や特例がございます。

 

今回、ご紹介させていただいた件はその中の一例にすぎません。

 

導入までまだ時間はございますが、早めに理解を深めていくことも大切かと思います。

 

 

何か疑問点等がございましたらお問い合わせいただければと思います。

 

お問い合わせ

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