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副業収入300万円以下は「雑所得」に該当へ

国税庁は2022年8月1日に「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)

 

の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」

 

という文書を発表しました。

 

 

この内容を簡単にまとめると、

 

「2022年分以後の所得税において、副業収入が300万円以下の場合は、

 

事業所得ではなく雑所得として取り扱う」というものです。

 

改正後は、2022年1月以降の所得税に関してさかのぼって適用されます。

 

 

改正による影響は?

 

副業にかかる所得が、「事業所得」と「雑所得」のいずれに該当するかの判定は、

 

“その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で

 

行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、

 

かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、

 

業務に係る雑所得と取り扱うこととします” とされています。

 

少々分かりづらい表現ですが、簡単に言い換えると

 

「サラリーマンなど主たる所得(給与や年金)がある人は、

 

副業収入が300万円以下の場合、特に反証がなければ雑所得として扱う」

 

ということになります。

 

※反証がある場合とは、継続して事業所得として申告していたが、

 

新型コロナの影響等の特殊な事情により、一時的に収入が300万円以下

 

となった場合等が該当します。

 

 

事業規模に至らないにもかかわらず、

 

事業所得で申告して青色申告特別控除を適用するケースや、

 

損失が生じた場合には給与所得等と損益通算するケースがあったため、

 

事業所得か、雑所得か曖昧になりがちな所得に対して

 

はっきり線引きされた形です。

 

 

事業所得ではなく、雑所得に該当すると、

 

青色申告特別控除が使えなくなります。

 

また、青色申告をしている場合では、事業所得が赤字で、

 

他の所得と損益通算しても赤字が残るとき、それを3年間繰り越して、

 

翌年以降の所得と損益通算することができますが、

 

雑所得に該当するとこの制度が使えません。

 

さらに、青色申告をしている個人事業者は、

 

1個30万円未満の減価償却資産を一度に損金処理(費用処理)することができますが、

 

雑所得だとこの制度が使えません。

 

 

収入金額が300万円超の場合には原則通り、

 

「その所得を得るための活動が、

 

社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」

 

で「事業所得」と「雑所得」のいずれに該当するかを

 

判定することになります。

 

 

年の収入300万円も稼ごうと思うと、

 

毎月25万円以上を稼ぎ続けなければ「事業所得」とは言えないことになります。

 

事業を専業でやっている人にとっても結構大変な金額です。

 

ほとんどの副業は、「事業」とはいえず「雑所得」ということになるのではないでしょうか。

 

 

副業されている方や副業を考えている方は、今後の動きに注目してください。

 

 

 

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