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適格請求書発行事業者の登録の効力はいつから?

2023年10月1日(令和5年10月1日)から始まるインボイス制度に対応するため、

 

適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

 

では、その登録の効力はいつから発生するのか確認していきましょう。

 

 

登録の効力は登録日から

 

 

登録申請書の提出を受けた税務署長は登録拒否要件に該当しない場合には、

 

適格請求書発行事業者登録簿に法定事項を登載して登録を行い(登録日)、

 

登録を受けた事業者に対してその旨を通知することとなっています。

 

登録の効力が発生するのは通知のあった日ではなく登録日なので注意が必要です。

 

そのため登録日以降の取引については相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、

 

適格請求書を交付する義務があります。

 

 

※令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場合、登録の効力は登録日である

 

令和5年10月1日に生じることとなります。

 

※適格請求書発行事業者の情報(登録日など適格請求書発行事業者登録簿に

 

登載された事項)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されます。

 

 

登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い

 

登録日から通知の日までの間に相手方に交付した請求書が適格請求書の要件を満たしていない

 

場合は改めて適格請求書の記載事項を満たした請求書を相手方に交付する必要があります。

 

ただし通知を受けた後に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を

 

相手方に書面等で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を

 

満たすことができます。

 

(注) 既に交付した書類との相互の関連が明確で、書面等の交付を受ける事業者が

 

適格請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。

 

 

適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、

 

令和5年3月 31 日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要が

 

ありますので注意しましょう。

 

 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイト

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com