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4パターンに分けてみました         〜インボイス制度〜

【インボイスって?】

 

 

インボイス=請求書 のこと。

 

 

今回の日本の制度においては、 インボイス=国が認める請求書 という意味です。

 

⇨カタカナではインボイス、漢字では適格請求書と、名付けられました。

 

 

 

そもそもこのインボイス制度は、

 

仕入時に発生する消費税のルール変更です。

 

 

今まで仕入時に支払った消費税は、

 

仕入税額控除として、認められていました。

 

(控除とは、税金を減らすという意味です。)

 

 

しかし今後は、 適格請求書 がなければ、

 

仕入税額控除として、認めません。

 

つまり、消費税の納税額が増える事になりますよ〜

 

という事です。

 

 

 

 

では、売上時には関係ない? と思われがちですが、

 

こちらにとっては売上 = 相手にとっては仕入です。

 

以下、課税事業者=適格請求書(インボイス)発行事業者として登録されてある前提で、

 

4パターンに分けて考えてみましょう!

 

 

 

case❶ 自分は課税事業者、相手も課税事業者

 

自分が仕入た時には、相手からインボイスを発行してもらう必要がある。

 

自分が売上た時には相手からすると仕入にあたる為、

 

インボイスの発行を求められる。

 

 

case❷  自分は課税事業者、相手は免税事業者

 

自分が仕入た時、相手からインボイスを貰えない。

 

(こちらは貰いたいが免税事業者は、インボイスを発行する事ができない為。)

 

自分が売上た時には相手からすると仕入にあたるが、インボイスの発行は求められない。

 

(相手は免税事業者の為、そもそも消費税を支払わないので、

 

仕入時の消費税を控除する必要もない。

 

よって、インボイスも必要ない。)

 

 

case❸ 自分は免税事業者、相手は課税事業者

 

自分が仕入た時には、相手からのインボイスは不要。

 

(そもそも消費税を支払わないので、仕入時の消費税を控除する必要もない。

 

よって、インボイスも必要ない。)

 

 

自分が売上た時には相手からすると仕入にあたる為、インボイスの発行を求められる。

 

が、免税事業者の為にインボイスは発行できない。

 

 

case❹  自分は免税事業者、相手も免税事業者

 

仕入た時、売上た時、共にインボイス不要。

 

 

 

 

❸,❹の通り免税事業者の仕入取引には、

 

相手に関わりなくインボイスは不要となります。

 

しかし、❸の通り

 

免税事業者の売上取引では、相手先からインボイスを必要とされているのに、

 

インボイスの発行が出来ないという由々しき事態が起こります。

 

 

自分が❸の時、相手は❷の状態です。

 

自分には有利でも、相手には不利となっている事を理解した上で、

 

免税から課税事業者に変更すべきかを、検討されると良いかと思います。

 

 

適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録は、

 

インボイス制度が始まるまでに、必要となる手続きでございます。

 

いつでもご相談ください。

 

 

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