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賃上げ促進税制(中小企業向け)

令和4年度の税制改正として、

 

新しく賃上げ促進税制が発表されました。

 

 

賃上げ促進税制とは?

 

前年度より給与等を増加させた場合に、

 

その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から

 

税額控除できる制度です。

 

 

旧制度である所得拡大促進税制とは、

 

適用期間や適用要件などに相違があります。

 

 

まずは、本改正による主な変更点です。

 

・上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(最大40%を控除)

 

・教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更

 

・経営力向上要件は廃止

 

 

続いて、制度の概要です。

 

適用時期:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの

期間内に開始する各事業年度

(個人事業主は令和5年分)が対象となります。

 

【適用要件】 【税額控除】
通常要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加   ⇒ 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
上乗要件① 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加   ⇒ 税額控除率を15%上乗せ
上乗要件② 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加   ⇒ 税額控除率を10%上乗せ

 

 

 

※旧制度と新制度の相違点は下記URLをご参照ください。

 

chinnagesokushin04gudebook.pdf (meti.go.jp)

 

 

新制度の適用期間は、令和4年4月1日から開始される事業年度です。

 

令和4年3月31日までに開始する事業年度で、給与等支給額が増加した場合、

 

旧制度の所得拡大促進税制を活用ください。

 

 

 

この制度を利用することで

 

社員のモチベーションや生産性の向上が期待できますが

 

給与は一度上げると下げることが難しくなるため、

 

そのあたりのメリットやデメリットを考えながら

 

ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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