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【電子帳簿保存法】電子取引とは

 

今回は、電子帳簿保存法の対象の1つである、電子取引についてご紹介します。

 

 

Q1.電子取引とはどのようなもの?

 

注文書や契約書、領収書、請求書等を紙ではなく、

 

電子メールで受け取ったケース(PDFなどの添付ファイルで受け取る場合も含みます)や、

 

インターネットサイト上で、

 

取引情報をダウンロードして取得するケースが、電子取引となります。

 

 

Q2.どうやって受け取った資料を保存すればいいの?

 

電子データで受け取った資料を電子のまま保存するためには要件があります。

 

要件は2つあり、真実性の確保と、可視性の確保というものがあります。

 

真実性の確保は、例えば電子で受け取った資料にタイムスタンプを付与することや、

 

訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿った運用を行うことで確保できます。

 

どのような規程を定めればよいかは、国税庁が発表しています。

 

 

(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問24参照)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

 

 

弥生会計のインターネットサイトにも、テンプレートがありましたのでご紹介します。

法人用https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/denshichobo/d_file/jimushorikitei_hojin.docx

個人用https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/denshichobo/d_file/jimushorikitei_kojin.docx

 

 

可視性の確保は、保存している電子データを、

 

取引先ごとや、金額、日付ごとに検索することができる状態で保存することで確保できます。

 

なお、取引先と日付を同時に検索するような、範囲検索ができる状態が望ましいですが、

 

税務職員からの質問検査権に基づく、

 

ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、

 

この範囲検索ができなくても差し支えありません。

 

 

当初の電子帳簿保存法では、電子で受け取った資料は、

 

紙で出力して保存することは認められていませんでした。

 

現在では、やむを得ない事情があり、電子のままで保存することができない場合は、

 

書面での保存が2023年12月31日までは可能になっています。

 

時代のペーパーレス化が進み、

 

請求書の電子での受け渡しが多くなっていくことも考えられます。

 

少しずつでも電子保存にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

 

参照

国税庁電子帳簿保存法一問一答

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-1.htm

弥生会計 電子取引の保存要件への対応

https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/denshichobo/denshitorihiki.html

 

 

お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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