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土地建物譲渡

土地建物の譲渡所得の収入金額は、通常土地や建物の譲渡の対価として、

 

買主から受け取る金銭の額になります。

 

 

譲渡代金のほかに、譲渡から年末までの期間に対応する、

 

固定資産税及び都市計画税(未経過固定資産税)に相当する額の支払いを受けた場合は、

 

その金額は譲渡価額に参入します。

 

その他にも、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、

 

その物や権利などの時価が収入金額になります。

 

資産を譲渡することによって、その他経済的な利益を受けた場合は、

 

その経済的利益も収入金額になります。

 

ここまでは、収入金額に含まれる物の説明をしてきましたが、

 

ここからは資産の譲渡とみなされる場合を説明していきます。

 

 

1.個人が法人に対して、土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や、

 

贈与した場合は土地建物の時価が収入金額になります。

 

例)代表者個人が時価1億円の土地をその会社に土地を4,000万円で売った場合は、

 

1億円の譲渡所得の収入金額になります。

 

4,000万円で売ってはいますが、時価の2分の1を下回る価額で売っているため、

 

時価の1億円になります。

 

 

2.売った場合でなくても下記のような場合には、

 

譲渡があったこととなりそれぞれ次の金額が収入金額になります。

 

・法人に対して土地建物を現物出資した場合、

 

受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。

 

・債務の弁済の為に土地建物を債権者に渡す場合、

 

その土地建物の時価が収入金額になります。

 

・借地権など資産の消滅した場合、

 

対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。

 

 

また、譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合は、

 

その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。

 

資産の譲渡した日は、

 

原則として譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、

 

売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告をすることもできます。

 

契約の効力発生の日とは、一般的に契約締結の日です。

 

 

参照:No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額|国税庁 (nta.go.jp)

No.3217 時価より低い価額で売ったとき|国税庁 (nta.go.jp)

No.3102 譲渡所得の申告期限|国税庁 (nta.go.jp)

 

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