活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
このたび再婚しました。「再婚後の相続 どうなりますか?」
後妻に、配偶者居住権を。前妻との子に、自宅の所有権を。
今回のご相談内容は、
後妻との間にはこども無し、前妻との間にはこども有り の方のご相談です。
ご本人(夫)が亡くなられた後、
後妻には、配偶者居住権。
前妻との子には、自宅の所有権。
と 相続をお考えです。
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配偶者居住権とは?
(以前の活動レポートに、詳しくありますので、割愛させて頂きますが)
配偶者居住権は、
建物に設定されるものであり、
土地には及びません。
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後妻がお亡くなりになった時に、配偶者居住権が消滅し、
前妻の子は、土地+建物=自宅 を100%取得できる という事になります。
この取得時に、相続税はかかりません。
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あえて、デメリットを挙げるとすると、
❶自宅が滅失した場合、
後妻の配偶者居住権は消滅します。
❷後妻が、配偶者居住権を売り、お金に換える事は、
できません。
また、前妻の子が、土地を売ることも、
配偶者居住権の登記を行っている為、
できません。
(土地の所有者は、配偶者に配偶者居住権の登記を備えさせる義務があります。)
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf
まとめ
大事な相続です。
様々なケースを想定した上で
決めていく事をお勧めします。
いつでもご相談下さい。
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