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配偶者に多く相続させるのはメリット?デメリット?

前回『配偶者の税額軽減』について解説しました。

 

今回は

 

「この制度を使って配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」

 

という疑問について解説していきます。

 

 

 

「配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」

 

→むしろデメリットです。

 

 

何故かというと…

 

配偶者控除は、父(夫)から母(妻)へ相続する場合など

 

一次相続で使える制度です。

 

一次相続の後、母(妻)が亡くなり、

 

母(妻)から子へ相続する場合、いわゆる二次相続では、

 

父(夫)から受け取った財産と母(妻)が元々持っている財産が遺産となります。

 

相続税は財産が多ければ多いほど税率も高くなります。

 

また一次相続では、法定相続人が母、子であったのに対し

 

二次相続の法定相続人は子のみとなります。

 

法定相続人は多い方が基礎控除額は増えます。

 

つまり、これだと一次相続の時と比べて

 

遺産の額が増えたのに、基礎控除額は少ないので

 

結果として、相続税の負担が重くなります。

 

これでは、本末転倒です。

 

配偶者の税額軽減は使い方を間違えると不利になってしまうため、

 

利用する場合は、

 

二次相続まで考えて遺産分割されることをお勧めします。

 

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

 

 

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