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配偶者は相続税がかからない!?(1)

 

夫婦間の相続では、『配偶者の税額軽減(配偶者控除)』という制度があります。

 

 

〇配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?

 

①1億6000万

 

②配偶者の法定相続分相当額

 

上記のうち、どちらか大きい金額までは相続税はかかりません。

 

(この金額を超える部分には相続税がかかります。)

 

 

「具体的に①と②はどのように考えたらいいの?」となるかと思います。

 

例えば、財産4億 配偶者と子が相続人の場合

 

配偶者の法定相続分は1/2なので、相続する財産は2億

 

1億6000万より2億が大きいので

 

②の法定相続分相当額(2億)までは相続税はかかりません。

 

配偶者が相続する財産の法定相続分が1億6000万未満の場合には、

 

①の金額の方が大きいので、1億6000万までは相続税はかかりません。

 

 

※ちなみに、相続税がかからなくても

 

申告はしなければならなりませんので、ご注意ください。

 

 

次に「この制度を使うとメリットなのか?」となるかと思います。

 

そちらについては次回解説いたします。

 

 

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁 (nta.go.jp)

 

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