税理士法人 広島パートナーズ

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ふるさと納税ワンストップ特例とは

今回は、ふるさと納税ワンストップ特例制度についてご紹介します。

 

 

どのような人が利用対象なのでしょうか?

端的に申しますと、確定申告をしなくても良い方が対象です。

 

これらの質問に答えていただき、すべてYesの方が対象です。

 

①給与所得者又は年金所得者の方ですか?年金所得の方は質問⑤までとんでください

 

②2か所以上から給与等を貰っていませんか?

 

③年間の給与収入の合計が2000万円以下ですか?

 

④給与所得以外の所得はありませんか?

 

⑤今年寄付をした自治体数が5か所以内ですか?

 

⑥確定申告をする予定はありませんか?

(医療費控除や住宅ローン控除初年度)

 

 

ワンストップ特例を使うと、確定申告を行わなくても、税金の控除を受けることが可能です。

 

ただし、次の2点に注意が必要です。

 

1つはワンストップ特例の申請を行った後、所得税の確定申告を行った方。

 

2つめにふるさと納税先の自治体が6か所以上となった場合です。

 

 

ワンストップ特例の申請をした後、所得税の確定申告をされる方

 

ワンストップ特例の申請をした後、所得税の確定申告をされる方の中には、

 

確定申告時に、ワンストップ特例を申請しているから確定申告書に

 

ふるさと納税に関することは記載しなくても良いと思われる方も

 

いらっしゃるかもしれません。

 

ですが、この場合にも、

 

確定申告書にふるさと納税に関する事項を記載する必要があります。

 

確定申告をした時点で、ワンストップ特例の効果はなくなってしまうので

 

気を付けてください。

 

 

・ふるさと納税先の自治体数が6か所以上の場合

 

ふるさと納税先の自治体数が6か所以上になった方は、

 

ワンストップ特例の申請をしていても、申請の効果が無くなり、

 

控除を受けるために確定申告をする必要があります。

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告の手間を解消してくれる便利な制度です。

 

ですが、上記のような注意点もあります。

 

自分自身が確定申告で控除を受けるのか、ワンストップ特例で控除を受けるのか、

 

今一度確認してみてはいかかでしょうか。

 

 

 

 

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