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令和3年分確定申告の個別延長

2月16日より始まります2021年分の確定申告については、

 

過去2年間に実施されていた申告期限の延長が見送られてしまいましたので、

 

申告期限は令和4年3月15日(火)となります。

 

しかし、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、

 

新型コロナウイルス感染症の影響で申告書や決算書類などの、

 

国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れて、

 

期限までに申告が困難な場合には、令和4年4月15日(金)までの間、

 

簡易な方法によって申告・納付期限を個別で延長することができます。

 

 

・簡易な方法による個別延長とは?

 

簡易な方法による個別延長申請とは、

 

所轄税務署長に、

 

「災害による災害による申告、納付等の期限延長申請書」を別途提出する必要がなく、

 

申告書を提出する際に申告書の余白部分に、

 

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する方法での申請となります。

 

※簡易な方法による個別延長申請は、

令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続を対象としていますので、

令和3年12月末以前に申告等の法定期限を迎えた手続について、

期限の延長申請を行う場合や令和4年4月16日以降に延長申請する場合には、

通常どおり「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。

 

 

・個別指定による延長後の申告・納付期限

 

令和4年4月15日(金)までの簡易な方法により申告と同時に個別延長の申請をされた場合は、

 

原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となります。

 

令和4月16日(土)以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続いて、

 

申告等ができなかった場合には、

 

申告等ができるようになった日から2か月以内に、

 

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことになります。

 

この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。

 

 

参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm

 

 

まだまだコロナウイルスの影響は続きますが体調に気をつけて期限内に申告を終わらせましょう。

 

確定申告でご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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