税理士法人 広島パートナーズ

活動レポート

  • 無料診断
  • お問い合わせ
  • 相続/贈与/事業承継

不動産を相続した場合 税金ってどうなる?

1.相続登記

 

相続で不動産を取得した場合には、

名義人を変更する手続きが必要となります。これを「相続登記」と言います。

 

昨年、

令和3年(2021年)4月に、「民法等の一部を改正する法律」が可決され、

令和6年(2024年)4月から、「相続登記の義務化」の法律が施行されることとなった為、

 

現状は、相続登記をしていなくても、罰則はありませんが、

義務化後は、相続登記を怠っていると、罰則が発生する事となります。

 

 

この相続登記時に、国に納める税金を、

登録免許税と、言います。

 

 

 

2.登録免許税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

 

登録免許税=課税標準✖️税率

と 算出されます。

 

先程述べた、

「相続登記の義務化」の法律の施行に先立ち、

 

相続登記の促進を目的として、

登録免許税の免税措置が設けられています。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

適用期限は、令和4年(2022年)3月31日までとなっています。

 

 

3.免税適用ケース

 

❶相続により土地を取得した個人が、登記をしないで死亡した場合

 

※要は、2人の方がお亡くなりになられて、2回相続が発生している状態です。

A(死亡)→→B(死亡)→→C(生存中)

AさんからBさんへの登録免許税が、免税対象であり、

BさんからCさんへの登録免許税は、免税対象ではありません。

 

 

❷10万円以下の土地を相続により取得した場合

(法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地)

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

 

4.余談ですが…

 

不動産を取得すると、

不動産取得税登録免許税がかかりますが、

 

相続により不動産を取得した場合、

不動産取得税はかかりません

(先程も述べましたが登録免許税はかかります。)

 

 

先月の活動レポートにもある様に、

贈与税の非課税枠で生前贈与を行う場合、

暦年贈与制度 と 相続時精算課税制度

がありますが、

 

贈与≠相続 ですので、

生前贈与で、不動産を取得した場合は、

不動産取得税がかかります。

(登録免許税はどちらにせよかかりますが、

税率が贈与時は2%、相続時は0.4% と違いがあります。)

つまり、

贈与の方が不動産取得税及び登録免許税の税負担は重くなります。

 

 

5.まとめ

 

免税適用期限は、令和4年(2022年)3月31日までとなっていますので、

該当される方は、登録免許税がかからないこの機に、

「相続登記」をされると良いかと思います。

 

様々な税の種類が存在しますので、

節税対策をお考えの方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:http://www.hp-tax.com