活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
不動産を相続した場合 税金ってどうなる?
1.相続登記
相続で不動産を取得した場合には、
名義人を変更する手続きが必要となります。これを「相続登記」と言います。
昨年、
令和3年(2021年)4月に、「民法等の一部を改正する法律」が可決され、
令和6年(2024年)4月から、「相続登記の義務化」の法律が施行されることとなった為、
現状は、相続登記をしていなくても、罰則はありませんが、
義務化後は、相続登記を怠っていると、罰則が発生する事となります。
この相続登記時に、国に納める税金を、
登録免許税と、言います。
2.登録免許税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
登録免許税=課税標準✖️税率
と 算出されます。
先程述べた、
「相続登記の義務化」の法律の施行に先立ち、
相続登記の促進を目的として、
登録免許税の免税措置が設けられています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
適用期限は、令和4年(2022年)3月31日までとなっています。
3.免税適用ケース
❶相続により土地を取得した個人が、登記をしないで死亡した場合
※要は、2人の方がお亡くなりになられて、2回相続が発生している状態です。
A(死亡)→→B(死亡)→→C(生存中)
AさんからBさんへの登録免許税が、免税対象であり、
BさんからCさんへの登録免許税は、免税対象ではありません。
❷10万円以下の土地を相続により取得した場合
(法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
4.余談ですが…
不動産を取得すると、
不動産取得税や登録免許税がかかりますが、
相続により不動産を取得した場合、
不動産取得税はかかりません。
(先程も述べましたが登録免許税はかかります。)
先月の活動レポートにもある様に、
贈与税の非課税枠で生前贈与を行う場合、
暦年贈与制度 と 相続時精算課税制度
がありますが、
贈与≠相続 ですので、
生前贈与で、不動産を取得した場合は、
不動産取得税がかかります。
(登録免許税はどちらにせよかかりますが、
税率が贈与時は2%、相続時は0.4% と違いがあります。)
つまり、
贈与の方が不動産取得税及び登録免許税の税負担は重くなります。
5.まとめ
免税適用期限は、令和4年(2022年)3月31日までとなっていますので、
該当される方は、登録免許税がかからないこの機に、
「相続登記」をされると良いかと思います。
様々な税の種類が存在しますので、
節税対策をお考えの方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
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