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電子帳簿保存法の電子署名の疑問

本来であれば、2022年1月1日より国税関係書類の電子保存の義務化されています。

 

 

昨年末にも何件かお問い合わせがありました。どうしたら良いですか?

 

と相談をいただくのですが、具体的な案件ごとに必要なことがありますので、

 

まずは、該当しそうな取引を整理する必要があります。

 

どうしても内容が良くわからないものに関しては、

 

書面取引にしてもらうという流れは致し方ないような気がしてます。

 

 

その電子保存の義務化に2年の猶予期間が設けられることになるようです。

 

電磁記録による保存は以下の3つに区分されています。

 

 

1.電子帳簿等保存

 

2.スキャナ保存

 

3.電子取引

 

 

1.電子帳簿等保存 や 2.スキャナ保存 に関しては、

 

事業主が主体的に行う部分なので、従前どおりから変更がなければ、

 

問題ないと思われます。

 

 

3.電子取引 に関しては、既に、日常の何気ない業務に該当するものが

 

潜んでいる可能性があります。

 

どういったものがそれに該当するか洗い出す必要があります。

 

因みに、電子取引とは、国税庁のHPに以下の所に記載があります。

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/050228/02.htm

 

そして、電子取引で請求書や領収書を受け取った場合、

 

肝となるのがいわゆるタイムスタンプと言われる電子署名になります。

 

この法律として、電子署名法があり、適切に行われた電子署名があれば、

 

「電子文書としての法的効力」を認めることを定めたものです。

 

 

そうなると、この電子署名がされていない電子取引書類は、

 

認められないということになりますよね?!

 

ですから、電子署名がされているか簡単に確認をできるのだろう。

 

と確認方法を調べてみたのですが…。

 

電子署名がされている電子取引書類であれば、適切に保管すれば良いわけです。

 

ただ、簡単にその確認できないとなると、事務処理が煩雑になる気がします。

 

また、管理するソフトを購入しないと簡単に確認できないのであれば、

 

相場が分かりかねるのですが、事業主としては、なかなかしんどい気がします。

 

 

今の時点で、電子取引書類の電子署名の簡単な確認方法を、私は見つけれませんでした。

 

また、継続的に調べて、お知らせ出来ればと思います。

 

 

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