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相続税節税のために知っておくべき生前対策!

相続税は生前の対策次第で、ぐっと抑えられる可能性がございます。

 

また、相続までの期間が長ければ長いほど多くの節税方法を活用することができますので

 

早いうちから相続税の対策を始めることをお勧めします。

 

受け継いだ財産を正確に把握し管理していくためにも早めに専門家に相談していきましょう!

 

生前対策の方法は、いろいろございますが、

 

今日は、生前に相続人へ贈与をして遺産総額を減少させ、

 

相続税を抑える方法を紹介したいと思います。

 

 

〇非課税制度を活用する

 

財産を生前に配偶者、子などの相続人や孫に贈与することで相続時の遺産総額が減り、

 

相続税の節税につながります。

 

ご存知の方も多いかと思いますが、贈与税の非課税は、1人年間110万円までです。

 

110万円を超える贈与は贈与を受けた方に贈与税がかかるため、

 

遺産総額が多い方は早めに開始する必要がございます。

 

相続発生から3年以内に行った贈与は、相続税の課税対象になりますので

 

できるだけ早く計画的に贈与していく必要がございます。

 

また、毎年決まった金額を長年に渡って贈与したり、

 

相続人名義の口座を作って預金をしたりすると、

 

いわゆる「定期贈与」や「名義預金」として指摘される可能性がありますので

 

注意してください。

 

「財産総額が1億円で法定相続人は2人」というケースでは、

 

① 対策なし

 

→ 贈与税 0円 相続税 770万円 合計 770万円

 

② 110万円/年×10年間 贈与した場合

 

→ 贈与税 0円 相続税 440万円 合計 440万円

 

 

対策をされると、330万円相続人へ大切な財産を多く相続させてあげられます。

 

遺産総額によっては、贈与税が掛かっても、110万円以上の贈与していく方が、

 

相続税と贈与税の全体では納付額が抑えられることもあります。

 

 

贈与税の非課税制度に相続時精算課税制度といって、

 

2500万円まで贈与税が掛からない制度がございます。

 

こちらをうまく活用して数千万単位の贈与を一度に行う方がいい場合もございます。

 

しかし、この制度を利用した贈与額は、相続時に足し戻して相続税が計算されます。

 

相続税対策という意味ではあまり効果がないように思われますが、

 

足し戻される価額は贈与時の価額のため、

 

土地や株などこれから値が上がりそうな資産をお持ちの場合は

 

検討されてみてはいかがでしょうか。

 

暦年贈与との選択制なので、贈与者ごとにどちらにするかを選ぶことが可能です。

 

ただし、相続時精算課税制度を選択すると、

 

それ以降は暦年贈与に戻すことができないので注意してください。

 

 

〇「死亡保険金の非課税枠」を活用して節税

 

生命保険の効果は、家族に財産を残すためだけでなく、節税対策にもつながります。

 

まず、死亡を原因として受け取る保険金(死亡保険金)は、

 

「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

 

ただし、相続税が課税されない非課税枠というものが設けられていて、

 

「500万円 × 法定相続人数」までは税金がかからないような仕組みになっています。

 

つまり同じ金額でも、生命保険で受け取ったほうが非課税枠の分だけ

 

相続税が減らせるということです。

 

例えば、法定相続人が3人の場合、現金1500万円では相続税が掛かりますが、

 

保険金で1500万円を受け取ると相続税は掛かりません。

 

ただし、生命保険料の負担者が被相続人でなければ、

 

相続税ではなく所得税や住民税がかかるので注意してください。

 

 

相続税の対策は、いかに生前に準備しておくかが重要で、

 

正しい方法で節税すれば相続税をゼロにすることも可能です。

 

ここで紹介したものはまだ一部です。

 

どのように対策した方がいいかはその人の状況に応じて様々です。

 

どの財産を誰が承継し、どのように相続税を納めるか、一朝一夕にできるものでもなく、

 

長い年月かけてじっくり考える必要もございます。

 

「相続で、家族同士の関係が悪くなってしまった」ということにならないよう

 

生前から相続対策をしておくことが大切だと考えています。

 

 

 

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