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電子取引データを書面保存した場合の 青色申告承認取消しリスクはあるの???

令和4年1月1日より電子帳簿保存法が改正されることは、

令和3年9月10日の活動レポートであげさせていただきました。

 

https://www.hp-tax.com/report/513/

 

青色申告承認取消しリスク???

 

 

令和4年1月1日からの改正に向けて、国税庁が電子帳簿保存法Q&Aを公表しました。

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

 

その中の概略ですが、

今までは電子取引の取引情報は書面で出力して保存しておけば問題なかったのですが、

令和4年1月1日以後は電子取引の取引情報は、電磁的記録を保存しなければならなくなりました

 

つまり、書面で保存しておいても、

それが法律上認められないと書かれております。

 

そこで納税者の不安の声が出ました。

 

 

青色申告の承認が取り消されるのでは?

経費として認められないのでは?

 

 

それに対して令和3年11月12日に国税庁が公表しました。

 

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

 

例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、

保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子取引データ以外から確認できるような場合には、

それ以外の特段の事由が無いにもかかわらず、

 

直ちに青色申告の承認が取り消されたり、

 

金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません

 

と公表されました。

 

ほっと一安心です。

 

但し、消費税の課税要件に該当するのか?など、

まだまだリスクはあると思われます。

 

電子帳簿保存法改正で分からないことが

ございましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

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