活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
養子が相続人にいる場合の注意点
被相続人に養子がいる場合、相続税の計算の基になる法定相続人の算定に注意が必要です。
また、養子の形態にも注意が必要ですので確認してみましょう。
普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二つの形態があります。
普通養子縁組では養子先の親と法律上の親子関係が生じ、
かつ、実親の親子関係が継続します。
そのため、養子になった者は養子先の親と実親の子として二組両方の相続人となります。
一方で特別養子縁組では養子となった者と実親の親子関係が法律上消滅するため、
養子となった者は実親の相続人になることはできません。
相続税を計算するときに法定相続人を基に算定するもの
●相続税の基礎控除額
●生命保険金の非課税限度額
●死亡退職金の非課税限度額
●相続税の総額の計算
法定相続人の数に含める被相続人の養子縁組の数
1. 被相続人の実子がいる場合又は実子がなく養子の数が1人の場合
法定相続人に含める人数は一人となります。
2. 被相続人に実子がおらず養子の数が2人以上の場合
法定相続人に含める人数は2人となります。
(例)相続人が配偶者、実子1人、養子2人の場合
実子がいるため上記の1に該当するので法定相続人は配偶者、
実子に養子1人を含めた3人となります。
法定相続人として扱われ養子の例外
以下のような相続税の回避を目的としていない一定範囲の者には
上記の人数制限は適用されず、実の子として法定相続人に含まれます。
1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、
被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
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