税理士法人 広島パートナーズ

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月次支援金について

月次支援金とは、

 

国や広島県が緊急事態措置等の影響により

 

売上が減少した中小法人・個人事業者を対象に

 

事業継続及び立て直しを支援するための制度です。

 

 

まず国が行っている月次支援金について

 

 

対象者:①緊急事態措置などに伴う

 

飲食店の休業・時短営業、又は外出自粛等の影響

 

を受けていること

 

②緊急事態措置等が実施された月の月間売上が

 

2019年又は2020年の同じ月と比べて

 

50%以上減少していること。

 

*①と②に該当すれば、業種や地域を問わず対象

 

申請期間:7月分 → 2021年8月1日 ~ 9月30日

 

8月分 → 2021年9月1日 ~ 10月3日

 

9月分 → 2021年10月1日 ~ 11月30日

 

7月分の申請について、初めて申請される方は9月27日までに

 

事前確認を受ける必要がありますのでご注意ください。

 

申請書類:・確定申告書(別表1)

 

・法人事業概況説明書

 

・対象月の売上台帳等

 

・履歴事項全部証明書

 

・通帳の写し

 

・宣誓・同意書

 

*以前にも一時支援金や月次支援金を

 

受けたことがある方は

 

2021年の対象月の売上台帳、

 

宣誓・同意書のみ提出となります。

 

「宣誓・同意書」は経済産業省のホームページに

 

フォーマットがあります。

 

申請方法なども合わせてご確認ください。

 

月次支援金 (METI/経済産業省)

 

中小法人等 | 必要な書類 | 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

中小法人等 | 給付額シミュレーション | 月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

 

 

 

広島県が行っている月次支援金について

 

 

対象者:①広島県内に本社・本店のある

 

中小法人・個人事業者

 

②緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業、

 

外出自粛等の影響により

 

売上が30%以上50%未満減少していること

 

*「広島県感染症拡大防止協力支援金」

 

「広島県大規模施設等協力金」の給付対象者は

 

同じ月次においては対象外

 

こちらは業種に問わず売上が30%以上50%未満

 

減少していることが要件となります。

 

申請期間:7月分 → 2021年8月1日 ~ 9月30日

 

8月分 → 2021年9月1日 ~ 10月3日

 

9月分 → 2021年10月1日 ~ 11月30日

 

申請書類:・申請書

 

・誓約書

 

・チェックシート

 

・取引状況申告書

 

・確定申告書(別表1)

 

・法人事業概況説明書

 

・対象月の売上台帳

 

・履歴事項全部証明書

 

・通帳の写し

 

*上記は法人が申請する場合の提出書類を記載しております。

 

また、申請者が手元に保管する資料などもあります。

 

こちらは不正受給の対策として事前通告なく訪問調査が

 

行われた際に、提出を求められる可能性がありますので

 

しっかりと保存されることをお勧めします。

 

申請書類の上4つは広島県のホームページにフォーマットが

 

ありますので、こちらも申請方法等合わせてご確認ください。

 

【公式】広島県頑張る中小事業者月次支援金 (hiroshima-getsuji-shien.jp)

 

 

最後に国と県の月次支援金について気になる点です。

 

・「両方から支援金を受け取ることができるのか」

 

→結論、両方受け取れるようです。

 

 

また、国の月次支援金に申請しているが、給付決定通知書が

 

届かない場合は、県への申請も進めるよう回答があります。

 

 

 

・「月次支援金は課税対象か」

 

→税法上収入として扱われるので、課税の対象です。

 

課税対象となりますが、いくらかは手元に残るため

 

コロナ禍で資金繰りにお困りの方はこのような制度を

 

活用した方が良いかと思われます。

 

 

月次支援金以外にも支援策は国・県で行われておりますので

 

ざひ活用されてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com