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配偶者居住権は、相続税対策になる?

民法が40年ぶりに改正され、

 

2020年4月より新しく配偶者居住権という権利が認められるようになりました。

 

こちらについては、以前の活動レポートでお伝えさせて頂きましたので

 

今回は、「配偶者居住権の制度を利用すると、相続税対策になるのか

 

という疑問の声がございましたので、こちらについてみていきたいと思います。

 

 

まず、配偶者居住権とは、どのような権利なのか、もう一度確認してみましょう!

 

配偶者居住権とは、簡単にいえば、「夫(もしくは妻)が亡くなった後も、

 

遺された配偶者が引き続き自宅に住み続けられる権利」です。

 

配偶者が相続開始時に被相続人の所有の建物に住んでいた場合には、

 

配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することができます。

 

配偶者居住権を取得することで、終身または一定期間、

 

その建物に無償で居住することができるようになります。

 

自宅の評価額が高額になる場合などは、

 

配偶者の方が自宅を相続することで住む場所は確保できるけど、

 

生活資金が不足してしまうというケースは、少なくありませんでした。

 

そこで、今回の改正により、自宅不動産の権利を「所有権」と「利用権」に分けて、

 

その「利用権」にあたる「配偶者居住権」を配偶者が取得することで、

 

住む権利を確保しつつ、その他の財産(お金など)も相続できるようになりました。

 

配偶者居住権の最大のメリットは配偶者の住む場所と生活資金の確保につながる点です。

 

そして、もう一つのメリットは、今回のテーマである相続税の節税につながる点です。

 

 

配偶者居住権を設定した場合、一次相続発生時では、

 

所有権」と「利用権」(配偶者居住権)の両方に相続税が課税されます。

 

ただし、相続人である配偶者が亡くなる二次相続発生時には、配偶者居住権は無くなり、

 

所有権者に権利が移転します。

 

この二次相続発生時には、配偶者居住権に対して、相続があったとはされず、

 

相続税は課税されません。

 

所有権者に権利を無税で移転することができ、相続税を節税することができます。

 

配偶者居住権の価額が大きいほど二次相続において有利であると言えます。

 

配偶者居住権は、

 

建物の耐用年数、築年数、平均余命、法定利率等を考慮して価額が決まりますので、

 

配偶者の年齢が若いほど配偶者居住権の価額が大きくなることになります。

 

ただ、メリットだけでなく配偶者居住権を設定することで,

 

自宅を自由に売却できないなどのデメリットもあります。

 

配偶者居住権を活用したときにどの程度節税できるか、そもそも設定した方がいいのか、

 

一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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