税理士法人 広島パートナーズ

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消費税の免税事業者とインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

年間の課税売上高が継続的に1,000万円以下である、

 

アパートの賃貸のみ行っているなど様々な理由により

 

消費税の免税事業者を選択されている方がいらっしゃると思います。

 

 

今回はインボイス制度が導入されることによって

 

免税事業者にどのような影響があるのかをご紹介したいと思います。

 

 

2023年10月1日(令和5年10月1日)より

 

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として

 

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

 

適格請求書等保存方式の下では、

 

税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である

 

「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)

 

等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 

 

つまり免税事業者はこの「適格請求書発行事業者」になることは出来ませんし、

 

「適格請求書」(インボイス)を交付することも出来ません。

 

 

特に影響が出るのは、原則として消費税が課税されている、

 

国内での商品の販売やサービスの提供などを行っている免税事業者の方です。

 

課税事業者は、

 

取引先から「適格請求書」(インボイス)の交付を受けて仕入税額控除を行います。

 

免税事業者は「適格請求書」(インボイス)の交付が出来ませんので

 

相手先は仕入控除が出来ず取引が打ち切られるかもしれません。

 

(経過措置が令和11年9月30日まで設けられています。)

 

 

課税事業者を選択して登録事業者になる、

 

免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じる、

 

そもそものビジネスモデルを変更するなどの対策を講じる必要があります。

 

 

どのような対策を講じるのがベストか分からずお困りの方がいらっしゃいましたら、

 

ぜひ広島パートナーズにご相談ください。

 

 

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