税理士法人 広島パートナーズ

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土地や建物を売却したとき(譲渡所得)

土地や建物、株式等を売却した時に

 

得た利益を譲渡所得といいます。

 

 

譲渡所得は、確定申告をする必要がありますが、

 

税額を計算する際には給与所得や事業所得等とは分けて

 

計算しなければなりません。

 

これを分離課税と言います。

 

 

〇所得の計算方法

 

土地等を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて

 

所得金額を計算します。

 

 

譲渡価格 – (取得費*¹+譲渡費用*²) – 特別控除額*³

 

=課税譲渡所得金額

 

 

 

*1取得費とは

 

その土地等の取得時に発生した購入手数料や

 

改良費等です。

 

取得費がわからない場合や、

 

実際の取得費が譲渡価格の5%より少ない場合

 

譲渡所得の5%を取得費とできます。

 

*2譲渡費用

 

土地等を売るために支出した費用です。

 

仲介手数料や印紙代等があります。

 

*3特別控除額

 

例えば、「マイホーム(居住用財産)を売った場合

 

最高3,000万円の控除ができる」等

 

譲渡の種類によって特別控除の特例が設けられています。

 

ただし一定の要件を満たしている必要がありますので

 

適用できるかどうか判断しなければなりません。

 

 

 

〇税額の計算方法

 

譲渡所得の税額を計算する際、

 

売却した土地等の所有期間によって税率が変わってきます。

 

 

・長期譲渡所得(所有期間5年超えの場合)

 

所得税率・・・15%

 

住民税率・・・5%

 

 

・短期譲渡所得(所有期間5年以内の場合)

 

所得税率・・・30%

 

住民税率・・・9%

 

 

このように短期譲渡所得の場合は税率が高くなっております。

 

 

 

土地・建物等を売却した際、譲渡所得の範囲の確認、

 

取得費の計算や、特別控除の適用の確認など

 

(相続・贈与で取得した土地等の売却の場合には

 

取得費の範囲も変わるので)

 

調べることが多いと思います。

 

譲渡所得は金額も大きいですし、

 

特に短期譲渡の場合には、

 

税率も高いので控除できるものは間違えたくないですね。

 

 

参考: No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

何かお困りのことがありましたら

 

ご相談ください。

 

 

お問い合わせ

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