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個人事業主の領収書のもらい方と保管方法

確定申告に向けて、領収書や明細書を整理されている方も多いかと思います。

 

領収書は「お金の受領事実を示した書類」、

 

明細書は「金額の内訳を示した書類」のことを言います。

 

 

領収書をもらうときは、宛名と支払内容がわかるように記載してもらいましょう。

 

宛名と内容がわかることで、この領収書が事業経費に当たると判断されやすくなります。

 

 

もらった領収書は、封筒などに入れておくか、ノートなどに貼り付けて管理しましょう。

 

領収書は、月別に分けて保管するのがおすすめです。

 

また、領収書は、7年間の保存義務があるため、無くさないようにしましょう。

 

 

レシートではなく領収書が重要視されるのは、

 

領収書には宛名がありますが、レシートにはないことです。

 

宛名がないと、税務署の調査があった時に、この支払が誰のものか、

 

事業の経費に当たるのか証明することが難しい場合があります。

 

特に、高額商品を購入した際は、宛名が入った領収書の方が無難かと思います。

 

 

もし領収書を無くしてしまったら、経費として認められないでしょうか。

 

領収書ではなく、レシートでも大丈夫です。

 

先ほど、レシートより領収書が望ましいとお伝えしましたが、

 

必ずしも領収書である必要はありません。

 

領収書が好ましいのは、高額商品を購入した時に、

 

金額や日付だけでなく、宛名が入っていることです。

 

レシートでも、明らかに購入した製品やサービスが事業のために必要と分かれば問題ありません。

 

場合によっては、レシートは、日付や金額が機械で印字されますので、

 

その点は領収書と変わらない信憑性があります。

 

 

領収書をなくしてしまったら、製品やサービスを購入したお店に、再発行のお願いしてみてください。

 

領収書の再発行をしてもらえないお店もあるようですが、

 

購入した証明になるものをお持ちであれば一度依頼してみるのも一つかと思います。

 

領収書がもらえない時は、「購入証明書」や「支払証明書」を受け取って、

 

領収書の代わりにすることも可能です。

 

クレジットカードで支払いをされた場合は、

 

その際に受け取られるカード利用明細が領収書の代わりになります。

 

請求明細書にも、日付や金額が記載されているため、申告する時に利用できるかもしれませんが、

 

高額商品を購入された際は利用明細を捨てずにとっておきましょう。

 

 

事業に関係するイベント等に参加した時、領収書を受け取れない場合があります。

 

そんな時は、イベントの招待状や招待メールを保存して、お金を支払った証明書にしましょう。

 

事業に関する香典等も、経費になりますが、領収書をもらいにくいことが多いかと思います。

 

そんな時は、香典袋のコピーや案内状のような相手が発行したものを保管しておきましょう。

 

 

最終手段にはなりますが、領収書の代わりにお金を支払った証明書として、

 

出金伝票を作成することも可能です。

 

日付や金額、何に使ったかなど正確に記入するようにしましょう。

 

くれぐれも、支払の事実がないものに利用しないようにしてください。

 

 

公共交通機関に乗車した時など、領収書が発行されない場合があります。

 

その時は、どの交通機関を利用して、どの区間で乗車して、

 

いくら支払ったかなど記録しておくようにしましょう。

 

 

最近の会計ソフトには、銀行口座を連携したり、

 

スマホで領収書の写真を撮って読み込んだりすることで、

 

経費の管理や記帳の手間を大きく削減できるものもあります。

 

こういった会計ソフトをうまく活用すれば、確定申告の手間も大きく削減できます。

 

 

高額商品やサービスを経費で計上した場合は、

 

税務調査でもよく見られる部分ですので、領収書をとっておくのが望ましいです。

 

また、経費の申請・申告がスムーズに進むように、

 

日頃から領収書などの書類はしっかり管理しておきましょう。

 

 

 

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