税理士法人 広島パートナーズ

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給与所得者が副収入を得た場合

年末調整が済んでいる給与所得者であっても、

 

その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、

 

確定申告が必要となります。

 

所得とは、売上から仕入や経費を除いたものになります。

 

 

〇インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを

 

利用した個人取引による所得

 

 

具体的には

 

 

・衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得

 

・自家用車などの資産の貸し付けによる所得

 

・ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

 

が挙げられます。

 

 

例)家電を4万円で仕入れて、10万円で売った場合

 

10万-4万=6万

 

所得は6万円となります。

 

まだ20万円を超えていないので確定申告をする必要はありませんが、

 

同じことを4回行いますと

 

6万×4回=24万

 

となり20万円を超えてしまいますので、確定申告が必要になってきます。

 

 

※しかし、生活に使用した資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税になりますので、

 

確定申告は不要になります。

 

 

〇ビットコインをはじめとする暗号資産の売却等による所得

 

 

〇民泊による所得

 

※個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、

 

一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、

 

また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、

 

その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

 

 

もっと詳しく知りたいという方は下記のアドレスにアクセスしてみてください。

参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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