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持続化給付金不正受給

持続化給付金とはコロナウイルス感染症により特に大きな影響を受ける事業者に対して、

 

事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金です。

 

個人事業主には最大100万円、中小企業には最大200万円支給されます。

 

 

しかし、最近になって持続化給付金の不正受給がニュースでも報道されるようになりました。

 

経済産業省 中小企業庁では持続化給付金の不正受給は犯罪です。

 

 

・事業を実施してないのにもかかわらず申請する。

 

・各月の売上を偽って申請する。

 

・売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらないのに申請する。

 

上記の行為はすべて犯罪です。と書かれています。

 

 

 

持続化給付金を不正受給した場合の罰則内容

 

・不正受給の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金の発生

 

・上記に加え合計額にその2割に相当する額の支払い

 

・不正に受給した申請者の告発

 

・不正の内容が悪質な場合は刑事告発

 

等があげられています。

 

 

不正受給をした場合は自己申告、見つけた場合は情報を経済産業省、

 

情報提供窓口に提供してください。

 

 

参照 https://www.jizokuka-kyufu.jp/news/20200825.html

 

 

 

 

 

お問い合わせ

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