税理士法人 広島パートナーズ

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チケットの払戻請求権の放棄を、寄附金控除の対象とする税制について

新型コロナウイルス対策などで、政府の自粛要請等を受けて

 

文化芸術・スポーツイベントが中止等となったもののチケット等を

 

購入していた個人が、

 

チケットを払い戻さず「寄附」することにより

 

税優遇を受けられる措置についてとりあげようと思います。

 

 

指定対象となる行事(イベント)は、

 

以下の全ての要件を満たすものとなります。

 

 

 

1 文化芸術又はスポーツに関するものであること

 

 

 

2  令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された

 

又は開催する予定であったものであること

 

 

 

3 不特定かつ多数の者を対象とするものであること

 

 

 

4 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること

 

 

 

5 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、

 

現に中止等されたものであること

 

 

 

6  中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等が

 

あるもの又は現に払戻しを行っているものであること

 

 

 

【注意】

 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、

 

現に中止等されたイベントであっても、入場料金等の払戻しを行う旨の規約等がなく、

 

かつ、払戻しを現に行っていないものは、本制度の対象外となります。

 

 

 

また、

 

これはこの要件をみたしたすべてのイベントに適用されるわけではありません。

 

文部科学大臣による指定を受けたイベントのみが、対象となっております

 

どのイベントが対象となっているかは、主催者側への問い合わせが必要となります。

 

対象となっていないイベントだと、こちらの制度は受けられないのでご注意ください。

 

 

優遇される内容は、

 

チケット等の払戻しを受けず、対象となっているイベントの主催者に寄附する場合、

 

そうした払戻額(年間合計で20万円を上限とする。)について、

 

所得控除又は税額控除のいずれかを選択して、

 

税優遇を受けることが可能になるというものです。

 

 

イベントが対象となっていることが確認でき、

 

本制度による税制の優遇を受けようとする場合、

 

まずは主催者指定の方法にて、主催者に払戻しをしない旨を連絡してください。

 

 

その際チケット原本が必要な場合もありますので、

 

お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

 

 

その後、税務署に対し、対象となっているイベントの主催者から交付される

 

① 払戻請求権放棄証明書

 

② 指定行事証明書の写し

 

この2つを用いて

 

確定申告を行うことが必要です。

 

 

ふるさと納税を行っている方で、本制度による税優遇を受けるために確定申告

 

を行う方は、

 

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができませんので、

 

 

本制度による寄附金控除と併せて、ふるさと納税に係る寄附についても

 

申告することが必要となります。

 

 

 

参考 文化庁

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202005011800_06.pdf

 

文部科学省

https://www.mext.go.jp/sports/content/20200501-spt_sseisaku-000006401_6.pdf

 

 

 

 

お問い合わせ

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