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雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

新型コロナウイルスの感染が落ち着きを見せたのもつかの間、

 

徐々に感染者数が増加しています。

 

感染者数が増加していけば、

 

事業活動の縮小を余儀なくされる場合もあると思います。

 

その時に考えていただきたいのが、

 

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)です。

 

 

雇用調整助成金とは、

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、

 

従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定にもとづき、

 

雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

 

 

今回の特別措置では、助成率及び上限額の引き上げを行っており、

 

1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当のうち最大10/10が助成されます。

 

 

助成率

 

大企業

 

・解雇等を行わず雇用を維持した場合   3/4

 

・それ以外の場合            2/3

 

 

中小企業

 

・解雇等を行わず雇用を維持した場合  10/10

 

・それ以外の場合            4/5

 

 

この特例措置は、令和2年4月1日~9月30日までの期間を

 

1日でも含む賃金締め切り期間(判定基礎期間)が対象です。

 

 

支給対象となる事業主

 

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、

 

以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。

 

・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。

 

・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。(※)

 

※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

 

・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。

 

 

助成対象となる労働者

 

 

・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、

 

雇用調整助成金の助成対象です。

 

・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、

 

「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(※)

 

※雇用調整助成金と同時に申請できます。

 

 

 

助成額と助成率

 

 

平均賃金額×休業手当の支払い率×助成率(1人1日当たり15,000円が上限)

 

 

平均賃金額の算定については、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、下記のアドレスにアクセスしてみてください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

申請手続きは、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局

 

またはハローワークで受け付けているようです。

 

郵送での申請も受け付けているようです。

 

支給申請に必要な書類も上記のアドレスの中からダウンロードできます。

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com