税理士法人 広島パートナーズ

活動レポート

  • 無料診断
  • お問い合わせ

納税猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の

 

納税の猶予(特例猶予)」が創設されました。

 

厳しい状況が続いておりますが、

 

このような納税を猶予できる制度がございますのでご検討ください。

 

 

 

・特例猶予

 

1.要件

 

納税の猶予(特例猶予)」の要件は下記の通りです。

 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、

 

令和2年2月以降の任意の期間(※1か月以上)において、

 

事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少

 

② 国税を一時に納付することができない場合、

 

所轄の税務署に申請

 

※任意の期間(1か月以上)とは、例えば3月15日~4月14日など、

 

暦通りの月ではなく月の途中からの1か月です。

 

 

2.必要書類

 

① 本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿(例えば試算表)

 

② 手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳

 

特例猶予が認められると、納付期限から1年間、納税の猶予が認められ、

 

猶予期間中の延滞税は全額免除されます。

 

また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

 

ほとんど全ての税目が猶予の対象となっており、

 

確定申告分・中間申告分・修正申告分の申請が可能です。

 

ただ、納付期限ごとに猶予を申請いただくことになります。

 

 

猶予を受けた後は、猶予期間中(原則1年間)の任意の時期に納付していきます。

 

申請する時は、最終月に一括支払する計画を立て、

 

資金に余裕ができた時に支払うことも可能です。

 

また、最初に受けた猶予期間内に納税できない場合は、

 

税務署に相談することで事情により対応していただけます。

 

 

 

・こんなときは?

 

他にもいろいろなご事情があると思います。

 

下記のようなケースは「国税局猶予相談センター」でご相談いただけます。

 

 

・収入の減少率が20%未満の場合

 

今後さらに減少率の上昇が見込まれる場合など総合的に判断されます。

 

 

・前年同期に事業を行っていなかった場合

 

比較に適した期間で収入減少率を算出します。

 

直近1年程度の収支状況がわかる資料をご用意の上相談センターまでご相談ください。

 

 

 

・特例猶予を受けられないときは

 

「換価の猶予」がございます。

 

通常の延滞税は8.9%ですが、猶予期間中1.6%となります。

 

特例猶予と違い、延滞税がかかりますが率がかなり下がるため延滞税の額が下がります。

 

 

 

参考文献

 

納税の猶予をご利用ください(総務省・国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

 

納税の猶予申請書(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_02.pdf

 

納税の猶予申請書の記載方法(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf

 

国税の納税の猶予制度FAQ(令和2年4月30日現在 国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf

 

新型コロナウイルス感染症により納税が困難な方へ(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省HP)

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com