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【2020年税制改正で年末調整はどう変わる?】

2020年1月からの税制改正で給与所得控除、基礎控除に変更がありました。

 

これに伴い2020年12月の年末調整の実務にも変更があります。

 

今回の税制改正で年末調整に影響があるものは、主に次の4つです。

 

 

1)基礎控除の引き上げ

 

2)給与所得控除の引き下げ

 

3)所得金額調整控除の創設

 

4)配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

 

 

では1つずつ見ていきましょう

 

 

 

1)基礎控除の引き上げについて

 

・基礎控除が10万円引き上げられます。

 

・合計所得金額が2400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が低減し、

 

2500万円を超える場合は基礎控除の適用ができません。

 

 

基礎控除とは、所得の区分にかかわらず適用される控除です。

 

従来の38万円から10万円引き上げられて48万円になります。

 

従来は、適用要件はなくすべての人に適用がありましたが、

 

令和2年からは所得金額が2400万円を超えると段階的に控除額が減少し、

 

2500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。

 

 

 

2)給与所得控除の引き下げについて

 

・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

 

・給与所得控除の上限額が適用される収入金額が1000万円から850万円に引き下げられ

 

ます。給与所得控除額の上限額も220万円から195万円に引き下げられます。

 

 

給与所得控除とは、給与所得者に適用される控除です。

 

会社員にとっての経費のようなイメージで、給与から控除されます。

 

この給与所得控除額は年収によって決められていますが、

 

従来は年収1000万円超で控除額が上限に達していましたが、

 

改正により850万円超で控除額の上限額に達することになりました。

 

また控除額も220万円から195万円に引き下げられました。

 

 

※上記改正に伴う影響

 

年収850万円以下の会社員は、給与所得控除が10万円減少する一方で、

 

基礎控除が10万円増加されるため、税制改正による影響はありません。

 

年収850万円を超えると、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に

 

引き下げられるため所得税の増額になります。

 

ただし、23歳未満扶養親族がいる場合などは所得税額調整控除によって税負担が

 

軽減されます。

 

 

3)所得金額調整控除の創設

 

給与等の収入金額が850万円を超える者で

 

次の1~3のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合には、

 

給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を

 

給与所得から控除することになりました。

 

1、本人が特別障害者に該当する

 

2、23歳未満の扶養親族がいる

 

3、同一生計者もしくは扶養親族が特別障害者に該当する

 

 

4)配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

 

上記の改正に伴い、配偶者控除や扶養控除等の各種控除の要件である

 

配偶者や扶養親族の合計所得金額が見直しされています。

 

ただし、この見直しは基礎控除の引き上げに対応して行われているものなので、

 

改正前と改正後でその扶養親族、配偶者の給与収入金額が変わらなければ

 

その扶養親族等の合計所得金額要件の判定は変わらないことになっています。

 

 

合計所得金額要件

改正前 改正後
配偶者及び扶養親族 38万円以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者 85万円以下 95万円以下
配偶者特別控除 38万円超123万円以下 48万円いか133万円以下
勤労学生 65万円以下 75万円以下

 

 

基本的には給与所得850万円以下の会社員の方は、税制改正による影響ありませんが

 

年末調整の際の申告書の様式は変更されるようです。

 

配偶者特別控除の改正時に続き、また様式が変更され複雑になるかと思います。

 

また、年末調整が電子化されるとの情報が国税庁から発表されています。

 

年末調整を正しく行うために、早めに準備を進めていきましょう。

 

 

 

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