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障がい者控除について

障がい者控除とは、納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上で

 

障がい者に当てはまる場合に一定の金額の所得控除を受けることを言います。

 

また、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有している場合でも

 

障がい者控除は適用されます。

 

それでは障がい者控除の対象となる人を確認していきましょう。

 

 

障がい者控除の対象となる人の範囲

 

1.

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

 

この場合は、特別障がい者になります。

 

 

2.

児童相談所、知的障がい者更生相談所、精神保健福祉センター、

 

精神保健指定医の判定により、知的障がい者と判定された人

 

このうち重度の知的障がい者と判定された人は、特別障がい者になります。

 

 

3 .

精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律の規定により

 

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人

 

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障がい者になります。

 

 

4.

身体障がい者福祉法の規定により交付を受けた身体障がい者手帳に、

 

身体上の障害がある人として記載されている人

 

このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障がい者になります。

 

 

5.

精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、

 

その障害の程度が上記の1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして

 

市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

 

このうち特別障がい者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の

 

認定を受けている人は特別障がい者になります。

 

 

6.

戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

 

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、

 

特別障がい者となります。

 

 

7.

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により

 

厚生労働大臣の認定を受けている人

 

この人は、特別障がい者となります。

 

 

8.

その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により

 

寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする

 

(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態に

 

あると認められる)人

 

この人は、特別障がい者となります。

 

 

最後に区分ごとの控除金額を確認しておきましょう。

 

 

障がい者控除の控除金額

 

 

区分 控除金額
障がい者 27万円
特別障がい者 40万円
同居特別障がい者 75万円

 

*同居特別障がい者とは、特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族で、

 

納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

 

 

参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

お問い合わせ

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